2019-04-25 第198回国会 参議院 法務委員会 第10号
○参考人(松下淳一君) 委員の御指摘のとおりでありまして、先ほど申し上げたとおり執行債権をどういうものに限定していくかというのは論理的、一義的に決まるというものではなく、政策的に様々なことを考慮して決めるものであると思います。 したがいまして、財産開示について要件を緩和したように、まさに御指摘のように、要保護性の高い執行債権というのが適切に限定できるということであれば、今後これを広げていくという可能性
○参考人(松下淳一君) 委員の御指摘のとおりでありまして、先ほど申し上げたとおり執行債権をどういうものに限定していくかというのは論理的、一義的に決まるというものではなく、政策的に様々なことを考慮して決めるものであると思います。 したがいまして、財産開示について要件を緩和したように、まさに御指摘のように、要保護性の高い執行債権というのが適切に限定できるということであれば、今後これを広げていくという可能性
○参考人(松下淳一君) 給与債権というのは働いている人であれば必ず持っている財産でありますので、執行対象としては非常に重要なものであります。他方で、働いている人間にとっては給料を確実に手にするというのはこれまた大事で、生活を支えるのに非常に重要なものでございます。そのバランスを取ることが必要であり、どのような執行債権に基づいても給与債権を差押えできるというのはやや広いのではないかというふうに考えます
○参考人(松下淳一君) 東京大学の松下と申します。 私の専攻は民事執行法を含む民事手続法です。改正法案の基になりました要綱案を作成した法制審議会民事執行法部会の委員として審議に参加をいたしました。本日は、そのような立場から改正法案について私の意見を述べさせていただきます。このような機会を与えてくださったことに感謝申し上げます。 私は、今回の改正法案は三つの大きな柱プラスアルファから構成されていると